ダブルワーカーになって、初めて確定申告というものをしました。
会社員時代、確定申告は自分とは無関係のものという認識で完全にスルーしていました。
今回の確定申告で初めて医療費控除のことを知り、申請してみることに!
医療費控除を過去2年分をさかのぼって申請したら、驚きの結果だったので紹介していきます。

医療費控除は過去5年分をさかのぼって申請できます!
忘れていた人も知らなかった人も、まだ間に合うかもしれません。
👇目次から読みたい項目をクリックしてね👇
医療費控除とは?
1月1日から12月31日までの1年間で支払った医療費が、家族分を合わせて基準額を超える場合、その超えた分が所得控除を受けることができ、所得税の還付と住民税の軽減を受けられる制度があります。
これを医療費控除といいます。
この医療費には、本人だけでなく、妻(夫)や子供の医療費も含んでも大丈夫です。
生計が同じ家族であれば、異なる健康保険(社会保険や国民健康保険など)に加入していても医療費を合算できます。
例えば、高齢の親の医療費を子供がまとめて申告するケースもあります。

初心者
医療費控除を申請すると、税金が戻ってくる可能性があるんですね。
でも基準額が詳しく書いていないので、医療費がいくらになったら医療費控除を受けられるのかが分かりません。

そうですね。
では、医療費がいくらになれば、医療費控除が受けられるかを見ていきましょう!
医療費がいくらになった時にお金がかえってくるの?
医療費がいくらになった時に、お金がかえってくるの?という声がたくさん聞こえてきそうですね。
インターネット上で、医療費が10万円以上の場合は医療費控除を受けることができると書かれているのをよく目にします。
10万円という数字だけが独り歩きしているため、医療費控除は医療費が10万円を超えた人だけのもというイメージはありませんか?
医療費が10万円を超えていないから、医療費控除を申請しなくてもいいやと思ったそこのあなた!
ちょっと待ってください!
10万円を超えていなくても、医療費控除を受けることができるかもしれません。
それは医療費控除を申請し還付金を受け取ることができる医療費の基準額が、所得金額によって違うからです。
医療費の基準額が、
- 所得金額が200万円以上の場合
- 10万円を超えたとき
- 所得金額が200万円未満の場合
- 所得金額の5%の金額を超えたとき
医療費控除を受けることができます。

初心者
所得金額によって医療費の基準額が変わるんですね!
ところで所得金額って源泉徴収票のどこを見ればいいんですか?
収入と所得っていつも分からなくなるんです。
それに、課税所得って何ですか?

会社員でそれ以外に収入がない場合、源泉徴収票の給与所得控除後の金額(調整控除後)が所得金額になり、支払金額が収入金額になると考えましょう。
課税所得金額は所得金額から所得控除額を引いた金額になります。


初心者
この説明だけでは、実際いくらお金が戻ってくるのか分かりません。

そうですよね。
それでは、戻ってくる金額の計算式を確認してみましょう。


それでは、計算式について説明していきましょう。
医療費控除額は、1年間で支払った医療費から保険金等の補填金と10万円(または所得金額の5%)を引いたもの金額です。
ちなみに、医療費控除額は、200万円が上限です。
この医療費控除額に課税所得金額に対応する税率を掛けると、所得税の還付金を求めることができます。

住民税の軽減額は、医療費控除額に住民税10%を掛けると求めることができます。
医療費控除により、税金は所得税の還付や住民税の軽減という形で安くなります。
その安くなった税金は、働き方によって受け取り方が違うので注意が必要です。
サラリーマンの場合、給与から所得税や住民税などを事前に源泉徴収されているので、医療費控除により安くなった税金は還付金の形で戻ってきます。
一方で、個人事業主などの確定申告によって税金を納める場合、納める税金が医療費控除された分だけ安くなります。
- 家族構成
- 夫(44歳・会社員)
- 妻(36歳・会社員)
- 息子(2歳)
- 所得
- 夫(550万円・税率20%)
- 妻(300万円・税率10%)
- 医療費(家族分合算)
- 54万円
- 健康保険の補填金(出産育児一時金)
- 42万円
【医療費控除額の計算】
54万円(医療費)-42万円(保険金等の補填金)-10万円 = 2万円(医療費控除額)
【医療費控除により実際に手元に戻ってくる金額】
2万円(医療費控除額)× 20%(所得税率)= 4,000円(所得税の還付金)
2万円(医療費控除額)× 10%(住民税率)= 2,000円(住民税の軽減額)
戻ってくるお金 = 4,000円 + 2,000円 = 6,000円
この場合は実際に手元に戻ってくる金額は6,000円ということになります。
※復興特別所得税2.1%は考慮していません。
ここで、保険金等の補填金とは何かと思った方はいませんか?
保険金等の補填金とは、例えば、
- 生命保険等から支給される入院費給付金
- 健康保険等から支給される出産育児一時金・家族出産育児一時金、家族療養費、高額療養費
等があります。
だれが医療費控除を申請するとお得なのか気なる方はこちらをチェック👇
どんな医療費が対象なの?

初心者
医療費って言っても、保険適用と保険適用外の負担がありますよね?
どちらも医療費として認められますか?

保険適用ならもちろん医療費として認められます。
でも保険適用外の負担でも医療費として認められるものがあるので、注意して下さい。
医療費として認められるもの
- 通常の診療、治療
- 不妊症の治療
- 入院のための部屋代、食事代
- 治療のためのマッサージ
- 鍼、灸、柔道整復師による施術費
- 出産
- 出産までの定期健診
- 出産での入院時の食事代
- 新生児の1ヵ月検診
- 通院や入院のための交通費
- 歯列矯正(美容目的以外)
- 歯科ローンの借入金
- 異常が見つかって治療を受けることになった時の健康診断
- 虫歯治療
- 治療のための医薬品
- 医師の処方による漢方薬
など、他にも認められるものはあります。

妊娠・出産関係はほとんど請求できると税務署の方が言っていました。
交通費は原則、電車やバスなどの公共交通機関等を利用した場合に医療費として認められます(タクシーはダメ)。
ただし、公共交通機関が利用できずタクシーを使った場合は、医療費としてカウントしてOKです。
公共交通機関を利用すると領収書のないことが多いと思います。
そのため、家計簿やエクセルに記録するなどして実際にかかった費用について明確に説明できるようにしておくことが重要です。
医療費控除申請の際に使えるアプリなどもあるので、利用するのもいいかもしれません👇

ちなみに、医療費が無料の場合でも、薬局で容器代などを請求されたことも多々ありますよね?
その容器代も医療費として認められるので、忘れずに申請しておきましょう。
医療費として認められないもの
- 健康診断
- 人間ドック
- 妊娠検査薬
- 里帰り出産の旅費
- 入院するときに購入した衣服代
- サプリメント、栄養ドリンク
- 医師の処方以外の漢方薬
- 健康維持、疲労回復のための施術費
- 眼鏡、コンタクトレンズ
- 診断書の作成
- 予防接種
- 美容のための歯科矯正
- 疲労回復のために購入したビタミン剤
などがあります。

つまり、治療のため費用は全て対象ですが、健康維持や予防の費用は対象外になるということですね。
必要な書類は?
医療費控除を申請するにあたって必要な書類は、
- 医療費の領収書や医療費のお知らせ
- 交通費の領収書または記録
- 源泉徴収票
源泉徴収票が手元にない方は、勤務先または退職先に問い合わせをして再発行してもらうか、必要な項目だけ問い合わせて教えてもらうかしてください。
医療費の領収書や医療費のお知らせが手元にない方は、受診した記憶のある医療機関や薬局などに問い合わせて年間領収書などを発行してもらう必要があります。
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに、「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。
令和2年度分で医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書を添付してください。
領収書の提出はしなくてもいいのですが、医療費の領収書やメモは自宅で5年間は保存しておかなければいけません。
税務署から提示や提出を求められることがあるため、大切に保管しておきましょう。
医療費控除の明細書の作り方
医療費控除の明細書はエクセルを使えば簡単に作れます。
ただ、エクセルが使えない方やパソコンがないという方もいると思います。
スマホでもできるし、手書きでも提出できます。
今回は、エクセルでの医療費控除の明細書の作り方を紹介していきます。
- まず、国税庁の令和2年分確定申告特集のページへ行く。
- 集計用ファイルのダウンロードの「医療費集計フォーム」をクリックする。

- 「医療費集計フォームダウンロード」をクリックする。
※平成28年分以前と平成29年分以降でクリックする場所が違うので注意。

- 医療費集計フォームに入力する。


入力方法は、領収書から1件ずつ入力するか、病院・薬局ごとに医療費を合計して記載する必要があります。
保険金などで補填される金額は、その給付の目的となった医療費の金額と同じ額を入力してください。
例えば、医療費を10万円払って、補填金を15万円受け取ったとします。
その場合は、医療費10万円、補填金10万円と入力すればOKです。
もし、ここで補填金15万円と入力した場合は、医療費以上の残りの補填金5万円が他の医療費に充てられている可能性があります。
間違って入力している場合は、修正しておきましょう。

私はこれを知らず、受け取った補填金の金額をそのまま入力していました。
税務署の方に確認したら修正した方が良いと言われました。
修正したところ、還付金を受け取ることができました。
過去2年分の医療費控除を申請した結果が驚きだった!
前述したように、医療費控除は過去5年分をさかのぼって申請することができます。
しかし、なぜ今回は過去2年分(平成30年、令和元年)なのか?
それは、単純に結婚してからの医療費控除を申請しようと思ったからです。
よくよく考えたら妊娠・出産を経ているので、医療費は余裕で10万円超えるよねと思ってさかのぼって申請してみました。
医療費の領収書などは過去2年分すべてをなぜか大切に保管していたので、何とかできました(笑)
平成30年度に妊娠・出産&息子が川崎病で入院したので、合わせるとかなりの医療費がかかっていました。
そして、医療費控除の申請をしたらなんと7,105円もかえってきました。
令和元年は家族みんな特に大きな病気もせず、医療費控除の申請をしましたが、特に還付金はありませんでした。
ちなみに今年度は、妊娠・流産を経験していたので、6,915円かえってきました。
合せると14,020円もかえってきました。
ダブルワーカーにならなければ、確定申告をすることもなかったし、医療費控除の申請をすることもありませんでした。
さらに確定申告、医療費控除のことについて詳しく勉強することもありませんでした。
医療費控除の申請をしたことがない方は、一度やってみる価値はあります。

人生いろいろなことを経験すると、色々なことを知るきかっけになりますね。
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